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このように日本が旧植民地の放棄にともなって旧植民地にある資産の放棄に至った理由としては、日本が連合国に対する敗戦国であり、旧植民地も含めて全ての資産が連合国に接収されたことが挙げられる。また、当時世界最貧国のひとつであった韓国を強化し、日韓双方が協力してベトナム戦争を支えるようアメリカ合衆国が日本と韓国に圧力をかけて双方の妥協を強要したのだという見方もある。
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(英: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。
国際社会は、ナチス・ドイツによるユダヤ人の虐殺、南アフリカによるアパルトヘイトなどに対応して人種差別撤廃への取り組みを行ってきたが、1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択した。
2008年6月2日現在の
FX
国数は173か国である[1]。日本は1995年に加入した。
国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する条約・規約の一つである。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年発効。
内容は、“国際人権A規約”とも呼ばれる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と、“国際人権B規約”とも呼ばれる「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」、それに「B規約の選択議定書」である「市民的政治的諸権利に関する選択議定書」から構成される。
1989年には国連総会において「市民的政治的諸権利に関する第2選択議定書」も採択されている。
国際人権A規約(社会権規約、英: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (略)ICESCR)
A規約では、労働の権利、社会保障についての権利、教育についての権利などの社会権が保障され、これは世界人権宣言において規定されている“経済的・社会的・文化的権利”に相当する。
A規約は保障されている権利の内容から、規約を批准しても即時的な実施が義務づけられておらず、漸進的な実現が求められている。
国際人権B規約(自由権規約、英: International Covenant on Civil and Political Rights, (略)ICCPR)
B規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障され、これは世界人権宣言において想定されている“市民的・政治的権利”にほぼ相当する。
B規約は、締結国に対して即時実施が
不動産
づけられている。
選択議定書では、B規約に規定された権利の侵害があった場合に国連が個人の通報を受理し審議する手続きについて定めている。
第2選択議定書では、死刑の廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報等を定めている。
国際人権規約の履行を確保するため、締結国は国連に対し、規約実現の為に取った措置等に関する報告義務を負う。また、B規約に関しては、任意的申し立て制度も採用されている。
日本は、国際人権A・B両規約を1979年に批准しているが、国内法との関係で、以下の通りの留保・宣言をしている。
A・B規約の「警察職員」には消防職員も含まれると解釈
また、B規約選択議定書は両方共批准していない。これは、特に第2選択議定書がB規約第6条に基づき死刑の廃止を定めているからである。これに対しては国際連合規約人権委員会から死刑廃止への改善を、またB規約に照らして
外為
の政治的意思表明権の完全な保障(立川反戦ビラ配布事件参照)と、再三にわたり慰安婦問題の真摯な解決を求められている。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく、通称:宇宙条約)は、国際的な宇宙法の基礎となった条約。宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている。宇宙憲章と呼ばれることもある。
1966年12月19日に採択された第21会期国際連合総会決議2222号で、1967年10月10日に発効した。
宇宙条約は宇宙空間に特別の地位を与えたものであるが、一方で地球における空域においては各国が領空主権を持つ。そのため空域と宇宙空間との境界が問題となっているが、これについて明確には定められていない。境界の確定方法をめぐっては学説が対立しているが、境界の確定は不要であるとする論もある。
「平和利用の原則」について、天体における軍事利用は明確に禁止されている一方、その他の宇宙空間における軍事利用については条約ではほぼ触れられていないに等しい。大量破壊兵器についても、第4条にて「地球を回る軌道に乗せないこと、宇宙空間に配備しないこと」となっているため、宇宙空間に到達するものの軌道にのらない大陸間弾道ミサイルについては条約の対象外となっている。これらの理由から、宇宙空間の軍事利用は、通常兵器の範囲で"非侵略"という目的であれば禁止されていないとする解釈が一般的である(なお、日本政府のように"非軍事"という独自の解釈を行っていた国家もある)[1]。
さらに、禁止となっているはずの天体の軍事利用についてさえも、類似の南極条約とは異なり「軍事的性質の措置」の禁止が明文化されていないため、「平和的目的」であり条約にて明示的に禁止されていない範囲であれば可能であるという解釈が存在する[2]。
天体の領有禁止についても、国家の領有のみを禁止しているなど、曖昧な部分がある。通常、所有権は法令の範囲内において効力がある権利と解される為、国家の領有が禁止されている以上、私人の所有においても同様に禁止されると考えられるが、それを否定する考えも存在する。この問題を解消するために1979年の月協定(月その他の天体における国家活動を律する協定)では天体の領有、天体における天然資源の所有が私人を含めて一切禁止された。しかし月協定については批准・署名国がきわめて少数にとどまり、現在でもルナエンバシー社などが月の所有権を主張している。
条約法に関するウィーン条約(略称:ウィーン条約法条約, Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。
特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。
世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報告示における名称は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約である。法令番号は昭和53年条約第13号。
この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供するが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではない。この条約等によって複数の国で特許権を取得したかのような「国際特許」、「世界特許」または「PCT特許」といった表現が使用されることがあるが、世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在しない。